コラム 害魚は外来魚?
by うんちく一番
「ブラックバスがメダカを喰う」に象徴されるように、ブラックバスを始めとする外来魚の一部は在来種減少の張本人である害魚とされ、駆除推進派による撲滅運動が進められています。一方で、バス擁護派は、環境破壊の影響を在来種の減少の主要因として真っ向から対立しています。しかし、両者共、客観的なデータの基づく議論がされていないのが現実です。「ブラックバスがメダカを喰う」は事実である一方、間違いでもあります。普通の生息環境に於いて、バスはメダカの様な小さな生き物を喰っていては効率が悪すぎるため、もっと大型の生き物を食べています。「ブラックバスがメダカを喰う」は、水槽でバスを飼育し、メダカしか与えないという環境の中での話しです。ところが、何も知らない人から見ると、自然環境でもバスがメダカを喰い、そのためにメダカが減ったのだと信じてしまいます。
一方、バス擁護派も、様々な主張が渦巻いています。その主張を大きく分ければ、バスで生活せざるを得なくなった人々が生活を脅かすなという主張と、バス関連で商業ビジネスが成立している企業としての主張ではないでしょうか。バスという魚がいることでバスプロとして生計を立てている人もいます。商業ビジネスで言えば、業界団体が組織的にバスの(間接的に)密放流を繰り返し、商業ビジネスの売り上げ増をねらっているというのは、証拠がないとはいえ昔から言われてきています。
ブラックバス駆除推進派は、「在来種を滅ぼす外来魚(外来種)はけしからん」と言います。しかし、ニジマスもアメリがザリガニもタイリクバラタナゴもホシスズキも、みんな外来種です。そう言うと、いや、「バスは沢山の在来種を喰ってしまう。だからイカン」と言います。しかし、どれくらい食べるか?と問えば、喰われる側の個体数の変化という数字はあっても、バス自身が喰った客観的な数字はありません。このように、在来種が減った減ったと騒いで、その責任を全てバスに押しつけているに過ぎません。バスが在来種を食い尽くすのであれば、最終的にバスも生きていけなくなります。これは、バスが(違法、合法を問わず)放流された水域で、数年間は、個体も大きく爆発的に増えるものの、その後、それを維持するだけの餌となる生物の量がないため、生息数は減っていき、あるレベルで落ち着くことでも判ります。ただ、これもバス自身の個体数の客観的な数字はありません。
そこにいない生物を放すことがいけないなら、琵琶湖産の鮎が放流用に全国に出荷され、それに伴い様々な微生物や病原菌も運ばれているのは、問題ではないのでしょうか。ニッコウイワナを放流することで、ヤマトイワナが激減しても問題はないのでしょうか。アマゴの生息域にヤマメを離すことはどうなのでしょうか。漁業魚種に認定され入漁料を取る限り、漁協には放流の義務が生じます。問題があろうとなかろうと、放流を続けて行かざるを得ない訳です。また、法律が施行されると、放流するためのバスの「移動」ができません。必然的に漁協は放流の義務を果たせなくなり、魚種認定から除外せざるを得なくなるでしょう。
さて、巷で話題の特定外来種に関する法律で指定されると、指定された生き物はどうなるのか、バスの場合で考えてみたいと思います。まず、「生息地域からの移動禁止」「飼育する場合の届け出と許可」が必要となります。これだけなら、釣って離す、即ちキャッチアンドリリースの場合、全く問題がありません。しかし、この法律が施行されると、これに便乗してリリース禁止の都道府県条例の施行が増えると予想されます。すでに施行されている八郎潟では、バスを釣ってもリリースすることはできません。その辺の草むらに生きたまま放置せざるを得ません。もちろん、法律で「移動禁止」「飼育許可要」ですから、持って帰って飼うことさえできません。つまり、法律と条例が施行されれば、事実上バス釣りを止めるか、釣って生きたまま放置して殺すかしかなくなるのです。
こうした外来種による問題は、結局、人間側のモラルの欠如に端を発しています。利権や営利に目のくらんだ人々が、それを拡大をもくろむからいけないのではないでしょうか。その結果、在来種で生計を立てていた人の生活を脅かし、バスの駆除派を生み出した訳です。バスに限らず、霞ヶ浦で生息が確認されているチャンネルキャットフィッシュも、そのうち問題となるでしょう。無秩序な放流を止めるだけでなく、本来生息しない生物を持ち込まないというモラルがあるだけで、こうした問題はなくなっていくように思います。
法律と条令が施行された水域で子供が釣りをしていました。狙っていた魚種ではなく、偶然バスが掛かってしまいました。私たち大人は、子供に対して平然と「その辺に放っておきなさい」と言うのでしょうか。そして、「そんなことをしたら魚が死んじゃうよ」と問われ、一体なんと答えれば良いのでしょうか。それに、法律と条例という足かせによりバスは非常に希少な魚になってしまい、自然の湖沼で釣ることはできなくなるでしょう。在来種の個体数が増えるか否か、ずっと先にならないと結果は見えません。
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